はなこの雑記

アジアをフィールドに文化人類学を学ぶ大学生の雑記です。

【ヘイトスピーチは許されて個人への名誉毀損は許されないのか?】高須院長の行動に違和感を覚えた話。

高須克弥先生が、交際中である西原理恵子先生を「慰安婦」と呼ばれた、

と言うことに対して名誉毀損で訴訟するとツイートしています。

 

 

そもそも高須院長の怒りの琴線に触れたツイートはこちら。

 

 

 

それに対する高須先生の反応がこちら。

 

 

 

西原先生を「慰安婦」と呼んだことには、明らかに悪意が読み取れますし、

名誉毀損で訴えられても仕方ないでしょう。

 

 

しかし、高須院長のヘイトスピーチも同様に訴えられてしかるべきなのでは?

と個人的には強い違和感を覚えました。

 

そもそも、このツイートをした一般人(虫尾緑さん)は、ヘイトスピーチに賛同するような行動をとった(ように見えた)2人に対する怒りから感情的な言葉が出たのだと思います。

もちろん、だからと言って許される訳ではありませんが、「なぜそんなことを言われるのか?」と高須先生は少しでも考えたのでしょうか?

 

 

「高須院長と西原理恵子ヘイトスピーチを応援していた」と言う件については私は現場に居合わせた訳ではありませんから、なんとも言えません。

ただ、これらのツイートは明らかに差別的で、ヘイトスピーチを煽動するものに見え、読んでいて悲しい気持ちになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人的にはこちらのツイートに賛同します。

 

 

 

現在のところ、ヘイトスピーチは違法ではあるが法的措置が取れない状況なのだそうです。言論の自由ももちろん大事なのだろうけれど、それなら名誉毀損も「言論の自由」で片付けられるのでは?

法律のことはよくわからないですが、ダブルスタンダードに強い違和感を覚えた、と言う話でした。

 

 

 

 

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ヘイトスピーチ解消法 成立の経緯と基本的な考え方